- 耐震改修促進法
耐震改修促進法(建築物の耐震改修の促進に関する法律)は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、地震による建築物の倒壊等の被害から国民の生命、身体及び財産を保護するため、平成7年に制定されました。
その後、福岡県西方沖地震等、日本各地における近年の大地震の頻発や、東海地震等の発生の切迫性などから、耐震改修促進法が改正され、地方公共団体による耐震改修促進計画の策定、所管行政庁の指導及び助言の対象となる建築物の対象拡大など既存建築物の耐震改修を促進するものとして、平成18年1月より施行されています。
この法律では、耐震改修を促進するため、多数の人々が利用する建築物等であって現行耐震規定に適合しないもの(「特定建築物」と呼ばれます)の所有者に耐震診断を行い、必要に応じ、耐震改修を行うよう務めることが義務づけられています。また、耐震診断や耐震改修を促進するため、建築確認手続きの特例、建築基準法の特例(緩和)、融資等の優遇措置等が設けられています。