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被災建築物応急危険度判定

被災建築物応急危険度判定

被災建築物応急危険度判定制度のご紹介

地震による被災建築物の倒壊や落下物による二次災害を防ぐため、地震発生直後に建築物の安全性を調査・判定する制度が「被災建築物応急危険度判定制度」です。この制度では、専門資格を有する技術者(判定士)が被災建築物を調査し、その結果を標識で掲示することで、住民に危険性を周知し、危険を回避することを目的としています。

この制度は、平成7年の阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震)で全国の地方公共団体の支援のもと、初めて本格実施され、以降も各地の地震災害(平成17年の福岡県西方沖地震、平成23年の東北地方太平洋沖地震、平成28年の熊本地震、令和6年の能登半島地震など)で応急危険度判定が行われてきました。

この調査にあたる資格者は「被災建築物応急危険度判定士」と呼ばれます。

建築技術者の皆さまがこの資格を取得し、災害時の応急危険度判定業務に携わることは、地域社会の安全確保に大きく貢献するものであり、建築技術者としての社会的責任と信頼にもつながります。

福岡県における取組み

福岡県では、平成7年度より養成講習会を開催しており、すでに2,200名以上の建築技術者が判定士として登録されています。
しかし、今後想定される地震災害に備え、さらなる資格者の養成が必要とされています。

建築に関わる皆さまにおかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、積極的な受講・登録をお願いいたします。
判定士制度をさらに詳しく知りたい方は、(一財)日本建築防災協会のホームページをご覧ください。

福岡県応急危険度判定士資格取得について

福岡県では、講習を修了した方の申請に基づき、福岡県知事が「応急危険度判定士」として登録・認定します。認定者には「被災建築物応急危険度判定士認定証」が交付され、有効期間は5年間です。継続には更新手続きが必要です。

なお、福岡県における登録事務は、当センターが福岡県より委託を受けて行っております。

講習会の概要

◎受講資格・対象者次のいずれかに該当する方が対象です。

1.建築士(建築士法第2条第1項)または特定建築物調査員で福岡県内に在住か在勤している方
2.建築職の公務員(建築に関する実務経験が3年以上)
※ 登録更新(5年毎)や期限切れによる再登録を行う場合は講習会の受講は必要ありません。(ご希望により受講することも可能です。)

※次回の講習会は令和9年1月~2月頃に開催予定です。詳細が決まり次第ご案内いたします。

登録申請、その他の手続きについて

新規登録手続きについて

応急危険度判定士講習会を受講された方は、下記書類をご確認いただき、WEBまたはご郵送にてお手続きをお願いいたします。


WEB手続きはコチラ

登録申請後、事務局にて受講の確認を行った後、登録証を発行いたします。
※お手続きの時期によっては、発行までに時間を要する場合がございます。

他都道府県との資格の相互認証

福岡県で資格を取得された方が、他の都道府県に転居された場合、移転先の都道府県知事認定申請手続きを行うことで、再度講習を受けることなく資格が認定されます。

また、他の都道府県で登録されていた方で、福岡県に転入された方には、下記書類をご確認いただき、福岡県での登録手続きをお願いいたします。
※お手続きの時期によっては、発行までに時間を要する場合がございます。

更新手続きについて

応急危険度判定士の登録は5年ごとの更新が必要です。更新時期が近づきましたら、登録された住所へ更新案内を発送いたします。 

WEB手続きはコチラ
※お手続きの時期によっては、発行までに時間を要する場合がございます。

登録事項の変更手続きについて

登録内容(住所・勤務先・氏名など)に変更があった場合は、下記書類をご確認のうえWEBまたはご郵送にてお手続きをお願いいたします。

WEB手続きはコチラ

メールアドレス情報の登録のお願い

緊急時派遣依頼や重要なお知らせ等をより迅速にお届けするため、メールアドレスの登録をお願いしております。
つきましては、こちらより登録をお願いいたします。

応急危険度判定広報誌 OQ通信

応急危険度判定広報誌 OQ通信第27号が発刊されました。
・令和6年能登半島地震における応急危険度判定について
・宮城県における職員の参集方法
・大阪建築物震災対策推進協議会の応急危険度判定実施本部 開設運営訓練に参加して
・被災後の判定の違い
・所有者向け被災度区分判定について