定期報告業務
様式のダウンロード
【昇降機定期報告制度の運用についてのお知らせ】
令和7年11月1日に建築基準法施行令改正が施行され、規制対象とする昇降機から労働安全衛生法施行令に規定する簡易リフトが除かれました。
この改正を受け、福岡県内五特定行政庁は、規制対象外となる既存の簡易リフトの取扱いを次のとおりとしましたので、ご留意ください。
①規制対象となる既存の簡易リフトの取扱いについて他記載例はこちら
②簡易リフト自己申告書(昇降機等変更届添付用)はこちら
※②簡易リフト自己申告書_設置事業場の事業の種類
日本標準産業分類の分類項目から細分類項目を記載してください。
<総務省HP>に掲載されている細分類項目はこちら
【定期報告制度の運用についてのお知らせ】
今般、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しを行うため、定期報告告示の改正が、令和6年6月及び令和7年1月に公布され、令和7年7月1日から施行されることになりました。これら告示の改正を受け、福岡県内五特定行政庁では、次のとおりの対応といたしますので、ご留意ください。なお、特定建築物等定期報告書の新様式については7月1日より、昇降機等定期報告書の新様式については6月上旬より掲載中です。
「定期報告制度の運用についてのお知らせ(特定建築物等)」
「昇降機等定期報告制度の運用についてのお知らせ」
【お知らせ】
〇福岡市に所在する建築物等の定期報告書の受付について
建物所在地が「福岡市」にある建築物、建築設備及び防火設備に係る定期報告書につきましては、
令和8年度から福岡市役所で受付けることになりました。
このため、令和8年4月1日より当該定期報告書は当センターで受付けることができません。
なお、令和8年度における当該定期報告書の提出方法については、
福岡市のホームページでご確認いただくか、下記の担当窓口までお問い合わせください。
福岡市住宅都市みどり局 建築指導部 監察指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-707-3908(定期報告専用ダイヤル)
【令和7年7月1日より特定建築物等定期報告の様式等が変わりました】
告示(令和6年6月28日 国土交通省告示第974号)及び告示(令和7年1月29日 国土交通省告示第53号)において「建築物の定期報告調査報告における調査及び定期点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」が改正され、令和7年7月1日より施行されました。この改正に伴い、特定建築物の定期調査結果表や建築設備・防火設備の検査結果表等の様式が変更となりました。よって、令和7年7月1日以降に調査・検査を実施される場合は、新様式での提出となります。新様式は当センターのホームページ“様式のダウンロード”より入手して頂き、ご提出をお願いします。
※定期報告提出書類は押印不要ですが、提出前に報告義務者(所有者等)へ説明の上、ご提出ください。
(令和7年度 特定建築物等定期報告 受付締切日)
北九州市 ③④2/27(金)
福岡市 ③2/27(金)
久留米市 ③④2/27(金)
大牟田市 ③④2/27(金)
福岡県 ③1/30(金) ④2/27(金)
③第3回受付締切 特定建築物(共同住宅以外)、建築設備、防火設備 ※福岡市は特定建築物を除く
④第4回受付締切 特定建築物(共同住宅)
※例年、受付締切日の2週間程度前より特に混雑します。(受付締切日が重なる2月末は大変混雑します。)
お早目のご提出をお願いします。(状況により、締切日までの受付とならない場合があります。)
【 受付時間 平日 9:00~11:30 / 13:00~16:00 】
特定建築物等定期報告ムービーマニュアル公開のお知らせ
調査者・検査者の皆様が定期報告書を作成される際の参考としてムービーマニュアルを作成しています。
ぜひ一度、ご視聴いただきますようお願い申し上げます。
なお、このマニュアルは告示改正(R7.7.1)に対応したものです。
下の動画ファイルをクリックして、再生してください
昇降機定期検査についてのお知らせ
「昇降機定期検査業務基準書2025年版」については、近年の法改正、関係通知等が盛り込まれていますが、基準書の見直しも行われ、既存不適格の判定基準が改訂されています。検査結果に係る内容であるため、確認していただき報告書作成の際にはご留意願います。改訂の内容についてはこちら
エスカレーターの定期検査報告制度の運用が変わります(令和6年4月1日)
令和6年4月1日エスカレーターの告示改正が施行され、以下のようになります。
・定期検査項目 4(7)、5(2)、(4)、(5)、(7)の判定について
令和6年3月31日時点で存在するエスカレーターで、検査項目を満たさない場合、「既存不適格」となります。
・エスカレーター定期検査項目5(2)、(4)に係る「当面の措置」の運用取り止めについて
「当面の措置」の運用を令和6年4月1日以降取り止めることになります。
エスカレーターの定期検査報告制度の運用についてのお知らせはこちら
【 定期報告様式(特定建築物・建築設備・防火設備)】
ここに掲載している定期報告様式(特定建築物・建築設備・防火設備)ファイルは告示改正「令和7年7月1日施行」に伴う新様式です。旧様式のファイルが必要な方は当センターまでご連絡ください。
特定建築物
- 1_定期調査報告書 第三十六号の二様式 定期調査報告概要書 第三十六号の三様式(2025.7~)
- 2_調査結果表 別記様式(A4)(2025.7~)
- 3_調査結果図 別添1様式(A3)(2025.7~)
- 4_関係写真 別添2様式(A4)
- 5_報告書作成マニュアル(2025.7~)
建築設備(昇降機を除く)
- 6_定期検査報告書 第三十六号の八様式
定期検査報告概要書第三十六号の九様式(2025.7~) - 7_検査結果表(2025.7~)
- 8_別表(2025.7~)
- 9_関係写真 別添様式(A4)
- 10_報告書作成マニュアル(2025.7~)
※7_検査結果表
・別記第1号 換気設備(A4)
・別記第2号 排煙設備(A4)
・別記第3号 非常用の照明装置(A4)(給排水設備は対象外)
※8_別表
・別表1 換気状況評価表(A4)
・別表2 換気風量測定表(A4)
・別表3 排煙風量測定記録表(A4)
・別表3-2 排煙風量測定記録表(A4)給気式
・別表3-3 排煙風量測定記録表(A4)加圧式
・別表4 非常用照明装置照度測定表(A4)
防火設備
- 11_定期検査報告書 第三十六号の六様式定期検査報告概要書第三十六号の七様式(2025.7~)
- 12_検査結果表(2025.7~)
- 13_検査結果図 別添1様式(A3)
- 14_関係写真 別添2様式(A4)
- 15_報告書作成マニュアル(2025.7~)
※12_検査結果表
・別記第1号 防火扉
・別記第2号 防火シャッター
・別記第3号 耐火クロススクリーン
・別記第4号 ドレンチャーその他水幕を形成する防火設備(A4)
その他の様式(建築物・建築設備・防火設備)
【 定期報告様式(昇降機等)】
昇降機
昇降機
- 18_定期検査報告書 第三十六号の四様式
- 19_検査結果表 別記第1号 ロープ式(A4)
- 20_検査結果表 別記第2号 油圧式(A4)
- 21_検査結果表 別記第3号 段差解消機(A4)
- 22_検査結果表 別記第4号 いす式階段昇降機(A4)
- 23_検査結果表 別記第5号 エスカレーター(A4)
- 24_検査結果表 別記第6号 小荷物専用昇降機(A4)
- 25_別添1様式 主索、鎖及びブレーキパッドの写真(A4)
- 26_別添2様式 関係写真(A4)
昇降機(令和7年7月1日以降検査分)
- 19_検査結果表 別記第1号 ロープ式(A4)(2025.7.1~)
- 20_検査結果表 別記第2号 油圧式(A4)(2025.7.1~)
- 21_検査結果表 別記第3号 段差解消機(A4)(2025.7.1~)
- 22_検査結果表 別記第4号 いす式階段昇降機(A4)(2025.7.1~)
- 23_検査結果表 別記第5号 エスカレーター(A4)(2025.7.1~)
- 24_検査結果表 別記第6号 小荷物専用昇降機(A4)(2025.7.1~)
- 25_別添1様式 主索、鎖及びブレーキパッドの写真(A4)(2025.7.1~)
- 26_別添2様式 関係写真(A4)(2025.7.1~)
遊戯施設
遊戯施設
遊戯施設(令和7年7月1日以降検査分)
その他の様式(昇降機・遊戯施設)
定期報告制度について
【定期報告受付対応について】
■特定建築物(建築物・建築設備・防火設備)
特定建築物定期報告の受付にあたりましては、通常、対面審査方式で対応しているところですが、窓口が混みあっている際や報告件数が多くお時間がかかる場合など、提出された報告書につきましては、お預かり方式(いったんお預かりし、内容確認後、後日、報告書控えをお渡しする方式)で対応させていただく場合がございます。その際、報告書の提出とあわせて下記の定期報告お預かり票に記載のうえ、あわせてご提出の程よろしくお願いします。お客様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
定期報告お預かり票の様式はこちら
令和7年度の告示改正に係る定期報告提出書類の様式については “様式のダウンロード” より入手して頂き、ご提出をお願いします。
定期報告制度について
劇場や映画館、ホテル、病院、百貨店、診療所、物販店、飲食店、地下街、共同住宅、福祉施設など、多くの人々が利用する建築物は、火災や地震などの災害や老朽化による外壁の落下などが起こると大きな被害が発生する恐れがあります。
建築基準法では、このような危険を避けるため、安全上、防火上または衛生上特に重要であるものとして、国が政令で指定する建物および特定行政庁が指定する建物の建築物、建築設備、防火設備、昇降機等について、その所有者(または管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせ、その結果を特定行政庁に報告するよう義務付けています。【建築基準法第12条】
定期報告制度は、人が病気などの予防のために健康診断を受け、病気の早期発見をしていくことで健康を管理しているように、建築物等も定期的に診断(建築物調査)し、良好な維持管理を行うことによって、建築物等の安全性を確保することを目的として設けられた制度です。
定期報告の対象建築物について
平成28年6月1日施行の法改正に伴い、対象規模・用途の範囲が拡大されましたのでご注意ください。
報告時期及び周期について
定期報告の報告時期
令和8年度から令和11年度までの定期報告が必要となる特定建築物、建築設備、防火設備の一覧表になります。各行政庁毎に対象は範囲が異なりますのでご注意ください。
※エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設は毎年対象となります。
定期報告の報告周期
建築物は3年に1度
建築設備等は、1年に1度
・建築設備(排煙設備・換気設備・非常用照明)
・防火設備(随時閉鎖式の防火戸等)
・昇降機(エレベーター、エスカレーター、小荷物用専用昇降機(テーブルタイプを除く))
・遊戯施設
※小荷物専用昇降機の報告開始年度は平成30年度です。
※検査済証の交付を受けた直後の第1回目の報告は、免除されます。
【令和8年度の提出が免除になるもの】
建築物:令和5年4月1日以降に検査済証の交付を受けたもの
建築設備・防火設備:令和7年4月1日以降に検査済証の交付を受けた建築物に付属するもの
※ただし、建築物の増築・改築等により、上記提出免除の時期に検査済証の交付を受けた場合、検査済証の交付を受けた部分のみについて提出が免除となります。
定期報告の報告様式
報告様式は、当センターホームページより、ダウンロードしてください。
定期報告書の様式はこちら
参考ページ
国土交通省・特定行政庁の新たな定期報告制度の施行についての内容はこちらをご覧ください。
定期報告制度について(国土交通省ホームページ)
維持保全計画対象建築物の範囲拡大について(福岡県庁ホームページ)
報告すべき内容
・建築物…建築物の敷地及び地盤・建築物の外部・屋上及び屋根・内部・避難施設等・建築設備に関する事項
・建築設備…機械換気設備・機械排煙設備・非常用の照明装置に関するもの
・防火設備…火災時に煙や熱で感知して閉まる随時閉鎖式の防火設備(防火扉・防火シャッター、耐火クロススクリーン・ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備)
・昇降機…エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く)
・遊戯施設等
※小荷物専用昇降機の報告開始年度は平成30年度です。
新たに報告対象となる防火設備について
平成28年度より、新たに「防火設備(随時閉鎖式の防火戸:煙や熱などを感知し、自動的に閉鎖する防火戸))」の定期報告が新設されました。これに伴い、報告の対象となる建築物に設けられた防火設備については、建築物の定期報告とは別に防火設備の検査報告が必要となります。検査の必要な防火設備は、以下の4つの防火戸となります。
・防火扉(随時閉鎖式)
火災の拡大を防ぐため設けられたドアで通常時は全開状態で、感知器からの信号によって、自動的に閉鎖する仕組みになっています。
・防火シャッター
防火戸と同様に火災拡大防止のため設けられたシャッターで通常は解放されていますが火災時に感知器と連動し自動的に閉鎖する仕組みになっています。
・耐火クロススクリーン
火災が発生したときに感知器と連動しスクリーンが天井裏から降下し火災の拡大を防止するものです。
・ドレンチャーその他の水幕を形成する設備
火災の延焼を防ぐ装置の一種で、屋根・外壁・軒先・窓上などに配管し、圧力水により建物の周りに水幕を張り延焼拡大を防止する設備です。
なお、対象となるすべての建物に報告対象の防火設備が設置されているとは限りません。
報告義務者(報告を行うべき者)
建築物の所有者(所有者と管理者が異なるときは管理者)です。なお分譲マンションの場合は一般的にそのマンションの管理組合(代表者)が報告義務者となります。
調査・検査の実施者(専門技術者)
専門的な知識を持った技術者が調査・検査をします。
| 資格 | 建築物 | 建築設備 | 防火設備 | 昇降機等 |
| 1級建築士 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 2級建築士 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
| 特定建築物調査員 | ◯ | – | – | – |
| 建築設備検査員 | – | ◯ | – | – |
| 防火設備検査員 | – | – | ◯ | – |
| 昇降機等検査員 |
– | – | – | ◯ |
定期報告制度についてのお問い合わせ
建築物が所在する地域によって管轄行政庁が決まっています。
建築物が福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市に所在する場合は、当該行政庁へ、福岡県内のそれ以外の地域に所在する場所は、福岡県へお尋ねください。
下記の「詳細はコチラ」をクリックすると、行政庁毎の定期報告のページにつながります。
福岡県
福岡県庁 建築都市部建築指導課 TEL 092-643-3721
詳細はコチラ
北九州市
北九州市役所 都市戦略局指導部建築指導課 TEL 093-582-2531
詳細はコチラ
福岡市
・建築物・防火設備については
福岡市役所 住宅都市みどり局建築指導部監察指導課 TEL 092-707-3908
・建築設備・昇降機等については
福岡市役所 住宅都市みどり局建築指導部建築審査課 TEL 092-711-4583
詳細はコチラ
久留米市
久留米市役所 都市建設部建築指導課 TEL 0942-30-9089
詳細はコチラ
大牟田市
大牟田市役所 都市整備部建築住宅課 TEL 0944-41-2797
詳細はコチラ
定期報告制度説明会のお知らせ
定期報告制度についてのQ&A
提出について
【定期報告受付対応について】
■特定建築物(建築物・建築設備・防火設備)
特定建築物定期報告の受付にあたりましては、通常、対面審査方式で対応しているところですが、窓口が混みあっている際や報告件数が多くお時間がかかる場合など、提出された報告書につきましては、お預かり方式(いったんお預かりし、内容確認後、後日、報告書控えをお渡しする方式)で対応させていただく場合がございます。その際、報告書の提出とあわせて下記の定期報告お預かり票に記載のうえ、あわせてご提出の程よろしくお願いします。お客様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
定期報告お預かり票の様式はこちら

定期報告に必要な書類

定期報告書の様式はこちら
受付時間
平日9:00~11:30/13:00~16:00
受付窓口
定期報告書は、当センターの各事務所で受付しています。
ただし、昇降機・遊戯施設の定期報告書の受付は〈審査管理部(昇降機担当)〉での受付になりますのでご注意ください。
※昇降機・遊戯施設については、報告1件あたりの手数料を下記、昇降機等定期検査報告手数料表をご参照のうえお支払い頂きます。
※当センターは、特定行政庁から定期報告の業務委託を受けており、その指導監督のもとで受付業務等を行っています。
建築物・建築設備・防火設備用窓口
| 事務所名 | 住所 | TEL |
| 審査管理部(特定建築物担当) | 福岡市中央区天神1丁目1番1号 アクロス福岡 東オフィス3階 |
092-724-3608 〔 teiki@fkjc.or.jp 〕 |
| 北九州事務所 | 北九州市小倉北区古船場町1番35号 北九州市立商工貿易会館1階 |
093-533-5441 |
| 筑後事務所 | 久留米市櫛原町59番地1 | 0942-38-3020 |
| 筑豊事務所 | 飯塚市吉原町6番1号 あいタウン3階 |
0948-26-3770 |
昇降機・遊戯施設用窓口
| 事務所名 | 住所 | TEL |
| 審査管理部(昇降機担当) | 福岡市中央区天神1丁目1番1号 アクロス福岡 東オフィス3階 |
092-713-1496 〔 teiki@fkjc.or.jp 〕 |