定期報告業務
【定期報告制度の運用についてのお知らせ】
今般、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しを行うため、定期報告告示の改正が、令和6年6月及び令和7年1月に公布され、令和7年7月1日から施行されることになりました。これら告示の改正を受け、福岡県内五特定行政庁では、次のとおりの対応といたしますので、ご留意ください。なお、特定建築物等定期報告書の新様式については7月1日より、昇降機等定期報告書の新様式については6月上旬より掲載中です。
〔「定期報告制度の運用についてのお知らせ(特定建築物等)」・「昇降機等定期報告制度の運用についてのお知らせ」 〕
今般、定期調査・検査等の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表等の見直しを行うため、定期報告告示の改正が、令和6年6月及び令和7年1月に公布され、令和7年7月1日から施行されることになりました。これら告示の改正を受け、福岡県内五特定行政庁では、次のとおりの対応といたしますので、ご留意ください。なお、特定建築物等定期報告書の新様式については7月1日より、昇降機等定期報告書の新様式については6月上旬より掲載中です。
〔「定期報告制度の運用についてのお知らせ(特定建築物等)」・「昇降機等定期報告制度の運用についてのお知らせ」 〕
【お知らせ】
令和6年4月1日より、福岡市のすべての「建築物」の定期報告書については、福岡市役所で受付することになりました。
なお、建築設備、防火設備については引き続き当センターで受付します。
ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、福岡市のすべての「建築物」の定期報告書のご提出方法については、
福岡市のホームページでご確認いただくか、下記担当窓口へお問い合わせ願います。
福岡市住宅都市みどり局 建築指導部 監察指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号: 092-707-3908(定期報告専用ダイヤル)
令和6年4月1日より、福岡市のすべての「建築物」の定期報告書については、福岡市役所で受付することになりました。
なお、建築設備、防火設備については引き続き当センターで受付します。
ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、福岡市のすべての「建築物」の定期報告書のご提出方法については、
福岡市のホームページでご確認いただくか、下記担当窓口へお問い合わせ願います。
福岡市住宅都市みどり局 建築指導部 監察指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号: 092-707-3908(定期報告専用ダイヤル)
〇【令和7年7月1日より特定建築物等定期報告の様式等が変わりました】
告示(令和6年6月28日 国土交通省告示第974号)及び告示(令和7年1月29日 国土交通省告示第53号)において「建築物の定期報告調査報告における調査及び定期点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」が改正され、令和7年7月1日より施行されました。この改正に伴い、 特定建築物の定期調査結果表や建築設備・防火設備の検査結果表等の様式が変更となりました。よって、 令和7年7月1日以降に調査・検査を実施される場合は、新様式での提出となります。新様式は当センターのホームページ“様式のダウンロード”より入手して頂き、ご提出をお願いします。
告示(令和6年6月28日 国土交通省告示第974号)及び告示(令和7年1月29日 国土交通省告示第53号)において「建築物の定期報告調査報告における調査及び定期点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件」が改正され、令和7年7月1日より施行されました。この改正に伴い、 特定建築物の定期調査結果表や建築設備・防火設備の検査結果表等の様式が変更となりました。よって、 令和7年7月1日以降に調査・検査を実施される場合は、新様式での提出となります。新様式は当センターのホームページ“様式のダウンロード”より入手して頂き、ご提出をお願いします。
※定期報告提出書類は押印不要ですが、提出前に報告義務者(所有者等)へ説明の上、ご提出ください。
(令和7年度 特定建築物等定期報告 受付締切日)
福岡県 ①8/29(金) ②9/12(金) 久留米市 ①②9/30(火) 大牟田市 ①②9/30(火)
北九州市 ①9/30(火) ②10/31(金) 福岡市 ①10/31(金)
①第1回受付締切 特定建築物(共同住宅以外)、建築設備、防火設備 ※福岡市は特定建築物を除く
②第2回受付締切 特定建築物(共同住宅)
※例年、受付締切日の2週間程度前より特に混雑します。(受付締切日が重なる9月~10月は大変混雑します。)
お早目のご提出をお願いします。
(状況により、締切日までの受付とならない場合があります。)
【 受付時間 平日 9:00~11:30 / 13:00~16:00 】
(令和7年度 特定建築物等定期報告 受付締切日)
福岡県 ①8/29(金) ②9/12(金) 久留米市 ①②9/30(火) 大牟田市 ①②9/30(火)
北九州市 ①9/30(火) ②10/31(金) 福岡市 ①10/31(金)
①第1回受付締切 特定建築物(共同住宅以外)、建築設備、防火設備 ※福岡市は特定建築物を除く
②第2回受付締切 特定建築物(共同住宅)
※例年、受付締切日の2週間程度前より特に混雑します。(受付締切日が重なる9月~10月は大変混雑します。)
お早目のご提出をお願いします。
(状況により、締切日までの受付とならない場合があります。)
【 受付時間 平日 9:00~11:30 / 13:00~16:00 】
【特定建築物等定期報告ムービーマニュアル公開のお知らせ】
調査者・検査者の皆様が定期報告書を作成される際の参考としてムービーマニュアルを作成しています。
ぜひ一度、ご視聴いただきますようお願い申し上げます。
なお、このマニュアルは告示改正(R7.7.1)以前に作成したのもであり、現在の調査(検査)結果表などの
様式が異なっている内容も含まれますがご容赦願います。
【下の動画ファイルをクリックして、再生してください】
定期報告様式(昇降機等)及びその他の様式(昇降機・遊戯施設)について一部改正しました。一部改正の内容についてはこちら
[エスカレーターの定期検査報告制度の運用が変わります(令和6年4月1日)]
令和6年4月1日エスカレーターの告示改正が施行され、以下のようになります。
・定期検査項目 4(7)、5(2)、(4)、(5)、(7)の判定について
令和6年3月31日時点で存在するエスカレーターで、検査項目を満たさない場合、「既存不適格」となります。
・エスカレーター定期検査項目5(2)、(4)に係る「当面の措置」の運用取り止めについて
「当面の措置」の運用を令和6年4月1日以降取り止めることになります。
エスカレーターの定期検査報告制度の運用についてのお知らせはこちら
令和6年4月1日エスカレーターの告示改正が施行され、以下のようになります。
・定期検査項目 4(7)、5(2)、(4)、(5)、(7)の判定について
令和6年3月31日時点で存在するエスカレーターで、検査項目を満たさない場合、「既存不適格」となります。
・エスカレーター定期検査項目5(2)、(4)に係る「当面の措置」の運用取り止めについて
「当面の措置」の運用を令和6年4月1日以降取り止めることになります。
エスカレーターの定期検査報告制度の運用についてのお知らせはこちら
様式のダウンロード
【ここに掲載している定期報告様式(特定建築物・建築設備・防火設備)ファイルは告示改正「令和7年7月1日施行」に伴う新様式です。旧様式のファイルが必要な方は当センターまでご連絡ください。】
定期報告様式(特定建築物・建築設備・防火設備)
特定建築物
【01】定期調査報告書 第三十六号の二様式 定期調査報告概要書 第三十六号の三様式 (2025.7~) |
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【02】調査結果表 別記様式(A4) (2025.7~) |
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【03】調査結果図 別添1様式(A3) (2025.7~) |
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【04】関係写真 別添2様式(A4) |
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【05】報告書作成マニュアル (2025.7~) |
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建築設備(昇降機を除く)
防火設備
その他の様式(建築物・建築設備・防火設備)
【16】定期報告対象建築物に係る変更届 |
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【16】定期報告対象建築物に係る変更届 |
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【17】連絡票 |
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定期報告様式(昇降機等)
昇降機
昇降機 令和7年7月1日以降検査分 様式
遊戯施設
【27】定期検査報告書 第三十六号の十様式 |
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【28】検査結果表 別記(遊戯施設) |
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【29】別添様式 関係写真(A4) |
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遊戯施設 令和7年7月1日以降検査分 様式
【28】検査結果表 別記(遊戯施設) ※R7.7.1~ |
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【29】別添様式 関係写真(A4) ※R7.7.1~ |
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その他の様式(昇降機・遊戯施設)
【30】昇降機等(変更・廃止・休止・再使用)届 |
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【31】昇降機等の所有者(管理者)・建物名称変更届 |
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【32】昇降機等整備工事完了届 |
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【33】遊戯施設の事故等対策訓練実施報告書 |
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【34】昇降機等定期検査報告書提出確認リスト①(1~10件) |
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【35】昇降機等定期検査報告書提出確認リスト②(11~100件) |
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