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定期報告業務

  1. 事業案内
  2. 様式のダウンロード

 

【お知らせ】
令和5年4月1日より福岡市の共同住宅の定期報告書については福岡市役所で受付することになりました。
よって、当センターでの受付はできません。
ご迷惑をおかけいたしますが、何とぞご了承くださいますようお願い申し上げます。
なお、福岡市の共同住宅の定期報告書のご提出方法については、
福岡市のホームページでご確認いただくか、下記担当窓口へお問い合わせ願います。
福岡市住宅都市局 建築指導部 監察指導課
住所: 福岡市中央区天神1丁目8番1号 電話番号: 092-707-3908(定期報告専用ダイヤル)

 

[新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のための定期報告受付対応について]

■特定建築物(建築物・建築設備・防火設備)
特定建築物定期報告の受付にあたりましては、通常、対面審査方式で対応しているところですが、窓口が混みあっている際や報告件数が多くお時間がかかる場合など、提出された報告書につきましては、お預かり方式(いったんお預かりし、内容確認後、後日、報告書控えをお渡しする方式)で対応させていただく場合がございます。その際、報告書の提出とあわせて下記の定期報告お預かり票に記載のうえ、あわせてご提出の程よろしくお願いします。お客様にはご不便、ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

定期報告お預かり票の様式はこちら

 

法(告示)改正に伴い、定期報告提出書類の様式が一部変更されています。
新しい様式を“様式のダウンロード”より入手して頂き、ご提出をお願いします。

定期報告制度について

劇場や映画館、ホテル、病院、百貨店、診療所、物販店、飲食店、地下街、共同住宅、福祉施設など多くの人々が利用する建築物は、火災や地震などの災害や老朽化による外壁の落下などが起こると大きな被害が発生する恐れがあります。

建築基準法では、このような危険を避けるため、安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして、国が政令で指定する建物及び特定行政庁が指定する建物の建築物、建築設備、防火設備及び昇降機等について、その所有者(又は管理者)は定期的に専門の技術者に調査・検査を行わせて、その結果を特定行政庁に報告するように義務づけています。【建築基準法第12条】

定期報告制度とは、人が病気などの予防のために健康診断を受け病気の早期発見をしていくことで健康を管理しているように、建築物等も定期的に診断(建築物調査)し良好な維持管理を行うことによって、建築物等の安全性を確保することを目的に設けられた制度です。

定期報告の対象建築物について

平成28年6月1日施行の法改正に伴い、対象規模・用途の範囲が拡大されましたのでご注意ください。

定期報告の対象建築物 pdf

報告時期及び周期について

定期報告の報告時期

令和4年度から令和7年度までの定期報告が必要となる特定建築物、建築設備、防火設備の一覧表になります。各行政庁毎に対象は範囲が異なりますのでご注意ください。
※エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機、遊戯施設は毎年対象となります。

対象となる建築物、建築設備及び防火設備(令和4年~7年度) pdf

定期報告の報告周期

建築物は3年に1度
建築設備等は、1年に1度

※小荷物専用昇降機の報告開始年度は平成30年度です。
※検査済証の交付を受けた直後の第1回目の報告は、免除されます。

【令和5年度の提出が免除になるもの】
建築物:令和2年4月1日以降に検査済証の交付を受けたもの
建築設備・防火設備:令和4年4月1日以降に検査済証の交付を受けた建築物に付属するもの
※ただし、建築物の増築・改築等により、上記提出免除の時期に検査済証の交付を受けた場合、検査済証の交付を受けた部分のみについて提出が免除となります。

定期報告の報告様式

建築物、建築設備および防火設備の報告様式は、当センターホームページより、ダウンロードしてください。

参考ページ

国土交通省・特定行政庁の新たな定期報告制度の施行についての内容はこちらをご覧ください。

報告すべき内容について

※小荷物専用昇降機の報告開始年度は平成30年度です。

新たに報告対象となる防火設備について

平成28年度より、新たに「防火設備(随時閉鎖式の防火戸:煙や熱などを感知し、自動的に閉鎖する防火戸))」の定期報告が新設されました。これに伴い、報告の対象となる建築物に設けられた防火設備については、建築物の定期報告とは別に防火設備の検査報告が必要となります。検査の必要な防火設備は、以下の4つの防火戸となります。

なお、対象となるすべての建物に報告対象の防火設備が設置されているとは限りません。

報告義務者(報告を行うべき者)は?

建築物の所有者(所有者と管理者が異なるときは管理者)です。なお分譲マンションの場合は一般的にそのマンションの管理組合(代表者)が報告義務者となります。

だれが調査・検査するの?

専門的な知識を持った技術者が調査・検査をします。

資格 建築物 建築設備 防火設備 昇降機等
1級建築士
2級建築士
建築物調査員
建築設備検査員
防火設備検査員
昇降機検査員

定期報告制度についてのお問い合わせは?

建築物が所在する地域によって管轄行政庁が決まっています。
建築物が福岡市、北九州市、久留米市、大牟田市に所在する場合は、当該行政庁へ、福岡県内のそれ以外の地域に所在する場所は、福岡県へお尋ねください。
下記の「詳細はコチラ」をクリックすると、行政庁毎の定期報告のページにつながります。

福岡県

福岡県庁 建築都市部建築指導課 TEL 092-643-3721

北九州市

北九州市役所 建築都市局指導部建築指導課 TEL 093-582-2531

福岡市

・建築物・防火設備については
福岡市役所 住宅都市局建築指導部監察指導課 TEL 092-707-3908

・建築設備・昇降機等については
福岡市役所 住宅都市局建築指導部建築審査課 TEL 092-711-4583

久留米市

久留米市役所 都市建設部建築指導課 TEL 0942-30-9089

大牟田市

大牟田市役所 都市整備部建築住宅課 TEL 0944-41-2797

定期報告制度説明会のお知らせ 

定期報告制度についてのQ&A