構造計算適合性判定業務
[新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための配慮について]
当機関では当分の間、新型コロナウイルス感染症の予防として、構造計算適合性判定の申請者の皆様との接触機会の低減を図るため、次のとおり対応させていただきます。ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
1 可能な限り、申請書類の提出・受取には宅配便等をご活用下さい。
(宅配便等の活用については以前からも実施しており、申請書類の提出と通知書類の受取に共に活用いただくことで、窓口に直接お越しいただかなくても手続きを完了することが可能です。なお、判定期間中の連絡・協議等は電話または電子メールにて行っております。)
2 窓口に申請書類等をご持参の場合は、対面する時間を短縮するため書類を一旦受領させていただきます。
(内容確認ができ次第、追って必要なご連絡等をいたします。)
構造計算適合性判定業務について
構造計算適合性判定の状況について
- 現在の判定状況(令和3年4月19日更新)
- 受付後、構造計算適合性判定待ち、或いは判定中の棟数3件(3棟)
- 設計者からの補正・追加説明書待ち、或いは確認中の棟数:16件(20棟)
- 判定受付件数等、総判定件数及び平均判定日数等の状況(令和3年4月1日更新)
構造計算適合性判定業務について
※建築基準法改正により、建築確認の申請手続き等の変更が平成27年6月1日から施行されました。
- 平成27年6月1日以降に確認申請を行う場合は、建築主は建築確認とは別に構造計算適合性判定を指定構造計算適合判定機関等に直接申請することになります。
- 国土交通省令で定める要件を備える建築主事・確認検査員が在籍し、当該建築主事・確認検査員が審査を行う特定行政庁又は指定確認検査機関(ルート2審査対応機関)に確認申請する場合、許容応力度等計算(ルート2)については、構造計算適合性判定の対象外となります。
- 建築基準法第20条の規定により、既存不適格である建築物に増改築を行う際に、許容応力度等計算、保有水平耐力計算及び限界耐力計算を行う場合、新築と同様に構造計算適合性判定の対象となります。
- エキスパンションジョイント等で構造上分離されている建築物の各部分は、分離されている部分毎に、異なる構造計算の方法の適用や、構造計算適合性判定の要否の判断が可能となります。
参考:国土交通省 建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)について
※ 詳しくは建築主事又は指定確認検査機関へお尋ねください。
A:業務規程及び約款
判定機関として行う判定業務の実施について、必要な事項を定めています。
構造計算適合性判定業務規程 |
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構造計算適合性判定業務約款 |
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B.判定を要する建築物
構造計算適合性判定の対象となる建築物としては、改正建築基準法第20条第2号において、
- 高さが13m又は軒の高さが9mを超える木造の建築物
- 地階を除く階数が4以上である鉄骨造の建築物
- 高さが20mを超える鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物
等を規定しています。このほか、これらに準ずる建築物を政令、告示において規定しています。
C.当センターの判定業務の範囲
福岡県内に建築する建築物で、構造計算適合性判定を要するもののうち、限界耐力計算、時刻歴応答解析などの性能規定による構造計算方法を除くものを対象として判定を行います。
詳しくは下記のとおりです。
法第6条の3第1項及び法第18条第4項の構造計算適合性判定を要する建築物。ただし、限界耐力計算あるいは限界耐力計算と同等以上であるとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のうち知事が告示するものによって構造計算が行われた建築物、又は特殊な工法等の採用により法人が判定することが出来ない建築物を除く。