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定期報告制度(建築物・建築設備・昇降機等)
劇場や映画館、ホテル、病院、百貨店、飲食店、地下街、共同住宅などは火災や地震などの災害や、建物の老朽化による外壁の落下などが起こると大きな被害が発生する恐れがあります。
このような危険をさけるため、建築基準法第12条により、特定行政庁が指定する建築物及び建築設備や昇降機等について、その所有者(管理者)は、定期的 に専門の技術者に調査・検査を行わせその結果を報告することが義務づけられています。
定期報告とは、人が病気等の予防のために定期的に健康診断を受けるのと同じように、建築物も定期調査・検査が必要です。<建築基準法第12条>
- 平成20年4月1日から 建築基準法第12条に基づく
定期報告制度が変わります〜見直しのポイント〜
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定期報告用紙の様式も平成20年4月から変わりました。
| 関係図書のご案内について |
| ・特殊建築物等定期調査業務基準(2008年改訂版) |
| 発行 |
財団法人日本建築防災協会 03-5512-6451
※福岡政府刊行物サービスセンターでも販売されています。
福岡市博多区博多駅東2-11-1(福岡合同庁舎内) TEL:092-411-6201 |
| ・建築設備定期検査業務基準書 平成20年版 |
| 発行 |
財団法人日本建築設備・昇降機センター TEL:03-3591-2426
※購入等については直接上記までお問合せください。 |
| ・昇降機・遊戯施設定期検査業務基準書 2010年版 |
| 発行 |
財団法人日本建築設備・昇降機センター TEL:03-3591-2426
※購入については直接上記までお問合せください。 |
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