| 判定受付件数等、総判定件数及び平均判定日数等の状況(PDF形式)[平成24年1月6日更新] |
平成18年6月20日の建築基準法の改正によって、高度な構造計算を要する高さ20mを超える鉄筋コンクリート造の建築物など一定規模以上等の建築物については、都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関による構造計算適合性判定が義務づけられました。
財団法人 福岡県建築住宅センター(構造計算適合性判定機関)は、改正建築基準法第18条の2に基づき「指定構造計算適合性判定機関」として平成19年6月8日に指定を受けました。
| 業務規程ダウンロード(PDF形式) |
等を規定しています。このほか、これらに準ずる建築物を政令、告示において規定しています。
また、建築物の構造、規模等にかかわらず、
福岡県内に建築する建築物で、構造計算適合性判定を要するもののうち、限界耐力計算、時刻歴応答解析などの性能規定による構造計算方法を除くものを対象として判定を行います。
詳しくは下記のとおりです。
法第6条第5項、法第6条の2第3項及び法第18条第4項の構造計算適合性判定を要する建築物。ただし、限界耐力計算あるいは限界耐力計算と同等以上であるとして国土交通大臣が定める基準に従った構造計算のうち知事が告示するものによって構造計算が行われた建築物、又は特殊な工法等の採用により当財団が判定することが出来ない建築物を除く。
建築主事等から判定を求められた場合は、その日から14以内(判定期間)に判定結果を記載した通知書を建築主事等に送付します。ただし、判定することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内で期間を延長(14日+35日=49日)します。
なお、補正・追加検討書等が届くまでの期間は、判定期間等には含まれません。

建築主事又は指定確認検査機関から当センターへの判定手数料は、以下のとおりです。
| 一の建築物毎の 判定対象床面積 |
構造計算方法 | |
|---|---|---|
| 大臣認定プログラムにより 行われたもの |
左記以外の方法により 行われたもの |
|
| 1,000m2以内のもの | ¥122,000 | ¥175,000 |
| 1,000m2を超え、2,000m2以内のもの | ¥150,000 | ¥230,000 |
| 2,000m2を超え、10,000m2以内のもの | ¥164,000 | ¥262,000 |
| 10,000m2を超え、50,000m2以内のもの | ¥205,000 | ¥345,000 |
| 50,000m2を超えるもの | ¥344,000 | ¥625,000 |
※確認申請者から建築主事又は指定確認検査機関への申請手数料は、
上記と異なる場合がありますので、当該申請機関へお問い合わせ下さい。
※「大臣認定プログラムにより行われたもの」であっても、磁気ディスク等の提出がない場合は、
「左記以外の方法により行われたもの」として取り扱います。
大臣認定プログラム以外のプログラム(非認定)についても「電子データ」の提出をお願いします。
提出いただく構造計算書及び構造図の構成(順序)例を示しています。構造計算適合性判定を円滑に進めるため、この構成に沿った形での提出にご協力をお願いします。
| 構造計算書及び構造図 推奨構成例(PDF形式) |
事前相談は、抽象的な事項ではなく、計画中の建築物の構造設計について、設計者(確認申請第二面、構造図、又は構造計算書の作成者)の考え方を具体的に示していただき、その考え方が適切であるかどうかを確認していただくことを目的としています。
当センターの受理日から21日間を予定しています。
相談は無料ですが、郵送料などは設計者側の負担となります。
| 様式ダウンロード 事前相談-書類方式(Word形式) |

構造計算適合性判定の更なる円滑化のため、確認申請書提出前の構造設計について、1時間程度の面談により、判定員がアドバイスを行う相談事業を実施しています。
確認申請上の設計者となる予定の方(確認申請書第二面 構造図または構造計算書の作成者)を対象に、構造設計方針や設計内容等にかかる具体的な相談を原則とします。なお、図面・構造計算書等は未完成でも構いません。ただし、福岡県内に建設する建築物の計画で、当センターへ適合性判定を求める予定のものに限ります。
無料
| 様式ダウンロード 事前相談-面談方式 | (Word形式) | |
| 事前相談(面談方式)案内用チラシ | (PDF形式) |

当センターでは、適合性判定を円滑に進めるため、下記のとおりEメールサービスを行っています。このサービスを希望される代理者(確認申請書の第二面に記載、以下同じ。)の方はご利用ください。
適合性判定において、構造計算が適正に行われたものであるかどうかを判定することができないときは、建築主事又は指定確認検査機関にその理由(以下、「判定することができない理由」という。)を付して通知することとなっていますが、事務処理の円滑化を図るため、建築主事又は指定確認検査機関への文書による通知と同時に、代理者に「判定することができない理由」の写しをEメールで送信するものです。
「判定することができない理由」の写しの送信に際し、代理者の指定するメールアドレスが必要です。このため、確認申請時に、判定物件ごとに建築主事又は指定確認検査機関に、<Eメールサービス申込書(指定様式)> を提出してください。
メールアドレスは、確認申請書一件につき、一つ(申請建物が数棟でも一つ)を記載してください。
建築主事又は指定確認検査機関を経由して、Eメールサービスの申込みがあった適合性判定物件において、「判定することができない理由」の通知が必要となった物件については、その写しを<Eメールサービス申込書>に記載されたメールアドレスに送信いたします。
「Eメールサービス申込書」の様式(Word形式)
このサービスは、「判定することができない理由」の内容を代理者にいち早くお知らせすることを目的としており、建築主事又は指定確認検査機関から建築主等に通知される文書は、これまでどおり送付されることになります。
なお、補正・追加検討書等の提出については、これまでどおり建築主事又は指定確認検査機関を経由していただくことになります。当判定機関では、Eメール等での直接の受付ができませんので、ご了承ください。
「判定することができない理由」の写しは、電子データ(エクセルデータ:Excel97以降のバージョンで対応可)で送信します。

Eメールサービス案内用チラシ・印刷用ページの表示(PDF形式)